お金を借りるのは、返済できるあてがないと無理です。
改正貸金業法により、ご主人の名義で奥さんが借りるということもできなくなっています。
まずは、アルバイト・パートなどで定期的にお金が入る状態にする必要があります。
定期的に収入が確保できる場合は借りることが可能です。
『改正貸金業法』での、年収3分の1までしか貸せないというルール改正により、配偶者の同意なしに借り入れをすることはできなくなりました。また、貸金業者によっては、配偶者の同意があっても貸し出せないところもでています。 詳しくは各貸金業者のルールをご確認ください。
無担保ローンの場合は、担保や保証人が不要です。
年収の3分の1以内であれば可能です。
この限度額には、住宅ローン・クレジットカードのローン・車のローンは含まれません。