会社名・住所・電話番号(携帯不可)・登録番号が明確に表記されているのかを確認しましょう。それらが表記されていない 業者は闇金融である可能性は非常に高いです。ご注意ください!
登録番号は、3年毎に更新する必要があり、賃財務大臣か財務大臣に 委任された財務(支)局長、または都道府県知事に登録し発行される番号です。
金業規正法で必要な登録を受けていない業者や、出資法で定める上限金利(%)を超える利息を要求する業者。借用書 もないような業者は悪質業者です。延滞すると債権者本人ばかりか、家族などを脅迫される可能性もあります。
・ダイレクトメール、電話、ファックスでの貸し付けの勧誘
・新聞広告、雑誌広告、チラシ広告などで、
「審査なし、即融資」「低金利一本化」「ブラックOK」などの宣伝文句を利用
・電柱などに貼られた、連絡先が携帯電話のみ掲載したチラシでの勧誘
(「090金融」と呼ばれているもので、絶対に電話しないように!)
・貸金業登録番号、貸付利率、返済期間、返済回数を明示していない宣伝チラシ
・親兄弟、子供、親戚、知人の連絡先、会社などを聞き出そうとする業者
(保証人以外返済義務なし。取立ては違法)。
・摘発を逃れるため金券販売の形式をとる「チケット金融」や、家財道具のリースの形式をとる「家財リース金融」
どれも危険です。十分注意してください!
「紹介屋」とは、広告・宣伝で、自社で簡単にすぐに借りられるようなことを言って、結局はその会社では貸さず、利用者をだまし他店を紹介し、融資が受けられると法外な仲介手数料をとる悪質業者です。
知り合いのところを紹介する。ここのコンピューターから操作が出来るから大丈夫、などと言われたら要注意です。
「押し貸し」とは、ある日突然自分の銀行口座に、知らない人や業者から小額のお金を振り込まれ、数日経って振り 込んだ本人から、延滞料金含めて振り込まれた金額以上の返済を要求されることを言います。『借りた覚えは無い』と言っても、脅迫まがいの脅し文句をならべ、支払うように強要されることがありますので、脅しに負けて一度でも払ってしまうと、同様の手口で、何度でも支払いを要求されるようになります。
対策としては、業者が元本・利息の高額返済を要求してきた時に、業者の銀行口座を確認し、そこに業者から振り込まれた「そのままの金額」を振り込んでおくのが賢明です。振り込んだ後に、業者がさらに延滞利息を請求してきても、一方的に振り込まれた金銭消費貸借契約が存在しないものですから、それ以降は一切応じる必要はありません。
「カラ貸し」とは、知らない業者から、債務返済を要求したお悔やみ電報が届きます。
内容は、「携帯電話番号に連絡をよこせ、連絡がないときは、法的手続きを取るし、職場や自宅に押しかける」というものです。
対策としてまず、借りたことがなければ、返済する必要は全くありませんので無視しましょう。氏名、住所、勤務先等の個人情報を知られると、面倒なことになる可能性がありますので、決して知られないよう、連絡をとらないようにしてください。