闇金融・違法業者対策
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闇金融・違法業者の見分け方
会社名・住所・電話番号(携帯不可)・登録番号が明確に表記されているのがまず第一の基準です。それらが表記されていない業者は闇金融である可能性は非常に高いです。賃金業規正法で必要な登録を受けていない業者や、出資法で定める上限金利(%)を超える利息を要求する借用書もなく、延滞と債権者本人ばかりか、家族などを脅迫する悪質業者です。
「押し貸し」とは?と、その対策について
「押し貸し」とは、ある日突然、全く知らない人や会社が、貴方の銀行口座に小額のお金を振り込んできます。数日経って振り込んだ本人?から、延滞料金含めて振り込まれた金額以上の返済を要求してきます。『借りた覚えは無い』と言っても、脅迫まがいの脅し文句をならべ、支払うように強要します。脅しに負けて一度でも払ってしまうと、同様の手口で、何度でも支払いを要求されるようになります。
対策としてまず、通常入金された当初は業者名、業者の銀行口座が不明です。しかし、数日後には、業者から元本・利息の高額返済を要求してきます。その時には業者の銀行口座を確認し、そこに業者から振り込まれた「そのままの金額」を振り込んでおくのが賢明です。業者口座に振り込んだ後に、業者がさらに延滞利息を請求してきても、もともと金銭消費貸借契約が存在しないのに一方的に振り込まれたものですから、それ以降は一切応じる必要はありません。
「カラ貸し」とは?と、その対策について
「カラ貸し」とは、ある日突然まったく知らない業者から、債務返済を要求したお悔やみ電報が届きます。電報の業者名は知らないが、内容は、「携帯電話番号に連絡をよこせ、連絡がないときは、法的手続きを取るし、職場や自宅に押しかけるという。
対策としてまず、借りたことがなければ、返済する必要は全くありません。また、不用意に業者に連絡すると、業者側に着信履歴が残るなど、個人情報を知られる危険性があります。まず第一に連絡しないことが原則です。業者から聞かれても、氏名、住所、勤務先等の個人情報を決して教えないようにしてください。
「紹介屋」とは?
簡単にすぐに借りられるような広告・宣伝で、自社で貸付しますと言って、結局はその会社では貸さず、利用者をだまし、他店を紹介し、融資が受けられると法外な仲介手数料をだましとる悪質業者です。知り合いのところを紹介する。コンピューターを操作が出来るから大丈夫、などと言われたら要注意です。また紹介屋が賃金業者の登録がない場合があります。もちろんその業者も違法業者になります。
「整理屋」とは?
「弁護士の資格が無い者が債務者の代理人として債務整理を行う行為のことを言います。しかし、、何もしなかったり、通常の着手金より多額な要求をしてきたりします。他に、個々で整理屋を営む者もいますが、中には悪質な弁護士と協力して債務者を騙す大がかりな詐欺業者もいます。ここでの注意点としてまず、@整理屋から紹介された弁護士は疑って正解。A弁護士を通じた場合はまず弁護士会で相談し、紹介してもらった方が確実です。B整理屋は債務者の利益につながるような事は絶対にしませんので、一本化の相談はしないようにしてください。
その他の悪質な闇金融・違法業者の手口
ダイレクトメール、電話、ファックスでの貸し付けの勧誘。
新聞広告、雑誌広告、チラシ広告などで、「審査なし、即融資」「低金利一本化」「ブラックOK」などの宣伝文句。
電柱などに貼られた、連絡先が携帯電話のみ掲載したチラシでの勧誘。(「090金融」と呼ばれているもので、絶対に電話しないように!)
貸金業登録番号、貸付利率、返済期間、返済回数を明示していない宣伝チラシ。
親兄弟、子供、親戚、知人の連絡先、会社などを聞き出そうとする業者(保証人以外返済義務なし。取立ては違法)。
摘発を逃れるため金券販売の形式をとる「チケット金融」や、家財道具のリースの形式をとる「家財リース金融」があります。